NPO法人 動物愛護を推進する会は、命に優しい社会をめざして、日々活動しています。 | |
NPO法人 動物愛護を推進する会 | 〜命に優しい社会をめざして〜 |
The organization promoting animal welfare |
トップページ | 活動内容 | 年間予定 | 入会案内 | ボランティア | 団体概要 | お問い合わせ |
最新情報 | 動物愛護法改正のポイント | ||||
※バナーはリンクフリーです |
「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の概要」より 1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化 2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等 @登録拒否事由の追加 A環境省令で定める遵守基準を具体的に明示 遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等 B犬・猫の販売場所を事業所に限定 C出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限 3.動物の適正飼養のための規制の強化 @適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化 A都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定 B特定動物(危険動物)に関する規制の強化 ・愛玩目的での飼養等を禁止 ・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加 C動物虐待に対する罰則の引き上げ ・殺傷:懲役2年、罰金200万円→懲役5年、罰金500万円 ・虐待・遺棄:罰金100万円→懲役1年、罰金10万円 4.都道府県等の措置等の拡充 @動物愛護管理センターの業務を規定 A動物愛護管理担当職員の位置付けの明確化 B所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定 5.マイクロチップの装着等 @犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には 努力義務を課す) A登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける 6.その他 @保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮 A獣医師による虐待の通報の義務化 B関係機関の連携の強化 C施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項 参照 ・公益財団法人動物環境・福祉協会Eva ・衆議院 |
||||
プライバシーポリシー |
Copyright 2010 NPO法人 動物愛護を推進する会 |